労働保険
当社には関連会社に出向している社員がいます。賃金は出向元である当社が全額支給していますが、労働保険の申告をするときに何か注意することはありますか?
出向している労働者がいる場合、労災保険と雇用保険で取り扱い方が異なります。
まず労災保険ですが、出向した労働者はその出向先の事業主の指揮監督を受けて労働に従事することになるため、給与を出向元で全額支払う場合でも、労災保険は出向先で加入することになります。 従って労働保険の年度更新の際には、その出向社員の賃金額を出向先に伝えて、労災保険料の算定基礎額に合算してもらう必要があります。
一方で雇用保険は出向元の会社で賃金が支払われる、いわゆる在籍出向であれば、出向元の会社の被保険者となりますので、支払った賃金は出向元である御社の雇用保険の算定基礎額に合算して申告を行います。
ちなみに出向元と出向先の双方で賃金が支払われてる場合であっても、雇用保険は複数の事業所で取得することはできませんので、どちらが主として雇用しているかを判断して一方で加入、申告することになります。