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労働保険

当社ではフリーター、主婦、学生等、アルバイトが多くおりますが、雇用保険には加入していません。近年、コンプライアンスを重視するようになり、要件を満たすものは加入させようということになりました。学生でも正社員並みに働いているアルバイトもおりますが、このような場合、雇用保険に加入させる必要はあるのでしょうか?

雇用保険法では、原則として昼間学生は労働者として扱われないため加入義務はありません。ただし、夜間学生の場合は一般の被保険者と同様の取り扱いになります。

学校教育法第1条で規定されている「学校」の昼間の学部の学生、生徒等は雇用保険の適用事業所に雇用されていても雇用保険法上の労働者とは認められないため、雇用保険には加入できません。
これは、雇用保険の被保険者は「安定した職に就職している者」が対象であり、失業給付の受給も「賃金によって生活を維持する者、つまり離職した際に再就職の為、積極的に求職活動を行う者」が対象になります。一方、昼間学生の本分は「学業」であり、アルバイトは臨時内職的なものと判断され、離職した場合でも本分である「学業」に専念するという状態になる為、雇用保険法上の労働者(被保険者)としては扱われません。
なお、上記の取り扱いはあくまで昼間学生を対象にした取り扱いになります。夜間大学、定時制高校、通信制の教育を受けている者は、通常、継続的に雇用され、一般の労働者と同様に勤務しているとみなされるので、雇用保険の被保険者の要件に該当すれば被保険者となります。

ただし、昼間学生であっても雇用保険の被保険者となる場合があります。

(1) 卒業見込み証明書を有する者で、卒業前に就職し卒業後も引き続き当該事業所に勤務する予定の者
(2) 休学中の者、又は一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められた者

したがって、昼間学生のアルバイトであれば(1)、(2)に該当しない限り、被保険者とはなりません。
また、社会保険については学生であることを理由に適用除外にはなりません。一定の要件さえ満たせば、被保険者となりますのでご注意ください。

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