労働保険
労働保険料の計算をする中で「一般拠出金」という項目がありますが、これは何ですか?
石綿(アスベスト)を吸入したことによる健康被害が社会問題となったことで、中皮腫や肺がん・気管支がんにかかったかた(労災の対象となるかたは除く)や、その遺族に対し、医療費等を支給して石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されました。
一般拠出金とはこの法律により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうもので、平成19年4月1日から申告・納付が始まった制度です。
1 一般拠出金の負担対象
石綿は安価で断熱、耐火、防音などで高い性能を持っていた石綿は、高度成長期以降あらゆる産業の設備や機材に幅広く使用された経緯から、事業活動をおこなう全ての事業者が石綿の使用による経済的利得を受けてきたという考えかたから、健康被害者の救済にあたっては石綿の製造販売等を行ってきた事業主だけでなく、すべての労災保険適用事業場の事業主が対象となります。(石綿を扱う事業者は特別拠出金も納付する必要があります。また労働者個人の負担はありません。)
2 一般拠出金の計算方法と納付方法
一般拠出金は労働保険料とは別のものですが、算出には労災保険料の算定基礎となる賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.05)を乗じて算出します。一般拠出金率は業種や規模を問わず一律となっています。
こうして算出した一般拠出金は、労働保険の確定保険料に併せて申告、納付します。一般拠出金は労働保険料に比べて小額であることなどから概算納付の仕組みをもちませんので、延納(分割納付)はできません。