社会保険
社員の父親が退職することになり、父親を健康保険の扶養に追加したいとの申出がありました。社員とは別居なのですが可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者にはいくつかの要件があります。その要件を満たしていれば扶養に追加することは可能です。
健康保険の被扶養者の要件とは被保険者の収入により生計を維持している人で以下の範囲となります。
【同居、別居要件】
① 保険者と同居でも別居でもよい親族
・ 配偶者
・ 子、孫および兄弟姉妹
・ 父母、祖父母など三親等以内の直系尊属
② 保険者と同居していることが条件の親族
・ 上記①以外の三親等の親族
・ 内縁関係の配偶者の父母および子
【被扶養者の収入要件】
① 同居の場合:年収が130万円未満(60歳以上または一定以上の障害のある方の場合は180万円未満)であり、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
② 別居の場合:年収が130万円未満(60歳以上または一定以上の障害のある方の場合は180万円未満)であり、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。
上記の要件を満たしていれば扶養に入れることが可能になります。
ご質問の場合、お父様の退職後の収入や雇用保険の失業等給付を受給する場合はその額が130万円未満(60歳以上であれば180万円未満)であり、かつ社員の方からの仕送りよりも少ないことが前提になります。