社会保険
当社の給与は20日締めの末日払いですが、従業員が1月末日に退職することとなりました。社会保険料はどのように控除すればよいのでしょうか?
まず、社会保険料のしくみとして資格喪失の日を含む月の社会保険料は必要ありません。
ただし、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となりますので、ご質問のように1月31日に退職した場合では喪失日が2月1日となり、社会保険料は1月分まで必要になります。
さて御社の給与締切日は20日ということですから、1月21日から末まで日割りで計算された給与が発生すると思うのですが、ここで御社の社会保険料控除が、当月引きとしているのか翌月引きとしているのかによって控除に関する処理が変わってきます。
通常、社会保険料控除は翌月引きで、その月の保険料を翌月中に支払われる給与等から控除する方法が一般的ですが、この場合は必要となる1月分の保険料を翌2月中に支払われる給与等、つまり日割り給与から控除していただくことになります。
一方、当月の保険料を当月中に支払われる給与等から控除されている場合、1月分の保険料は1月末で支払われる給与等で既に控除済となるため日割り給与から控除していただく必要はありません。
社会保険では会社ごとの締切日や支払日、控除の方法にかかわらず、すべて暦日で取り扱いが行われますので注意していただきたいと思います。