社会保険
当社に半年間、病気で休職しているものがいます。更に、今後も3、4ヶ月以上は休職することになっています。会社より給料の支払がなく、保険料の控除もできない状況です。この場合、健康保険の資格を喪失させてもよいのでしょうか?
被保険者資格の喪失は、事業主に雇用されなくなった場合に生じますので、欠勤しているとか、給料の支払いがないというような理由で資格を喪失させることはできません。
そこで、この被保険者の場合ですが、病気欠勤のため一時的に給料の支払が停止されている状態だと思われますので、雇用関係が消滅しない限り被保険者資格は存続するものと思われます。給料の支払がなくても被保険者資格がある限り、事業主には当然保険料の納付義務があります。
ですので、被保険者から保険料の控除ができない場合は、事業主と被保険者の双方で相談のうえ、処理してもらうこととなります。毎月、期日を設けて支払ってもらったり、また会社が立替えて復職後に精算するなどの方法があります。