社会保険
今年の3月から現在も休職中の社員がいます。7月からの復帰になる予定ですが、休職期間中は無給の状態が続いています。現在、定時決定の処理をおこなっていますが、この社員の標準報酬はどなるのでしょうか?
ご質問のケースでは、この社員の標準報酬の等級は変更されません。
被保険者の標準報酬月額を決定もしくは改定するのは、
(1) 新規採用時におけるこれから受けるであろう報酬を想定した資格取得時の決定
(2) 4・5・6月の3か月間の報酬をもとに算定する定時決定
(3) 固定的賃金の変動による昇給・降給があった場合の随時改定(休職者については随時改定の対象者になりません)
この3つの時期になっています。
定時決定は、毎年7月1日現在の全被保険者を対象※1として、4月~6月に支払われた報酬と支払基礎日数を算定基礎届に記載して管轄の年金事務所に提出します。休職中でも雇用関係が実態として存続していると判断される場合は、継続して被保険者として取り扱われますので、算定基礎届を提出することになります。ただし、4月~6月に支払われた報酬の支払基礎日数が17日未満の月は計算から省きますので、ご質問のケースでは、今回の定時決定の対象にはならず、従前の等級で標準報酬を決定することになります。
よって算定基礎届には4月5月6月共に、支払基礎日数:0日、報酬:0円と記載することになります。
健康保険、厚生年金保険の被保険者が休職している場合の被保険者資格についてですが、例えば休職期間が長期にわたり、賃金の支給がなく、会社に再び勤務する見込みがないなど、雇用関係が形式的なものであると判断されたときは、被保険者資格は喪失させるのが妥当とされています。しかし、再び就労する見込みがある場合は、賃金の支払いが停止されていても実質的な使用関係は継続しているとみなし、被保険者資格は継続します。その場合の定時決定は、従前の等級で標準報酬を決定することになっています。
※1:6月1日以降に資格を取得された方は除きます。