社会保険
当社で月末頃に従業員が退職する予定ですが、月末日の退職とそれ以外では社会保険料の控除が異なると聞いたのですが、実際どのように異なるのでしょうか?
まず、社会保険の資格喪失日は離職日の翌日となります。社会保険料は月を単位に計算を行い、月の途中で離職する場合でも日割り計算はありません。
また、資格喪失日の属する月は社会保険料を徴収しません。例えば、離職日を8月25日とすると、資格喪失日は8月26日となります。この場合、8月分の社会保険料は徴収されないため、その月に支払う給与から7月分の社会保険料のみを控除することになります。他方で、末日の8月31日に離職する場合、資格喪失日は9月1日となるので、離職日の属する月となる8月の社会保険料を控除する必要があります。この場合、離職日の属する月(8月)の給与支払日から、前月分(7月分)と当月分(8月分)の2ケ月分の社会保険料を控除することとなります。ただし、同一月に資格を取得し、かつ、喪失した場合は1ヶ月分の保険料が徴収されますのでご留意下さい。
このように、月末日の退職とそれ以外では社会保険料の控除が異なり、特に、月末退職と月末の前日退職では、離職日が1日しかかわらないにも関わらず、丸1ヶ月分の社会保険料の控除が異なります。
なお、退職後に国民健康保険、国民年金をかける場合には、資格の切れ目無く退職日の翌日が資格取得日になります。したがって例えば8月30日に退職した場合は8月31日が資格取得日となり、ご本人については政府管掌で必要の無かった8月分の保険料は国民健康保険、国民年金保険料として支払うことになります。