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社会保険

この度、当社で初めて60歳で定年退職し、嘱託として再雇用する従業員がおります。定年再雇用の場合、社会保険では同日得喪という制度があると聞きましたが、どういう制度なのでしょうか。

同日得喪とは定年の定めのある会社で定年を迎え、雇用契約上はいったん退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合に特例として定年退職日の翌日に一度、資格喪失の手続を行い、同時に新たな(下がった)賃金額で資格取得できる制度です。

  本来であれば、標準報酬月額は固定的賃金の変動があった場合に変動月以降3ヶ月間に支払われた賃金額の平均をみて、2等級以上の差がある場合にその翌月分から改定(随時改定)されます。この定義では定年に達し賃金が下がった場合であってもその後3ヶ月間は従来の標準報酬月額で保険料が算出されることになります。
同日得喪であればいったん資格を喪失し、再取得の手続を行うことにより、再雇用後に賃金が下がった場合でも随時改定を待つことなく再雇用後の標準報酬に応じて新たな保険料で算出されます。

具体的な手続としては、再雇用された後、資格喪失届と資格取得届、被扶養者がいる場合は被扶養者異動届を同時に年金事務所へ提出します。その際に継続再雇用に関する証明書を添付します。

この手続の際にご注意いただきたいことは、同日得喪(定年再雇用)と同じ月に賞与の支給がある場合です。社会保険料は喪失日の属する月の前月分まで徴収されます。したがって、賞与の支給日と定年再雇用日により保険料の徴収が異なります。
例えば12月20日に定年退職し12月21日に同日得喪した従業員に12月10日に賞与を支給した場合、保険料の徴収は前月分(11月分)までなので賞与の保険料は必要ありません。しかし、賞与の支給日が12月25日の場合は資格取得後の賞与になりますので、賞与に対する保険料が必要になります。
これは社会保険の制度上、同一人物であることには変わりないのですが、12月10日に支払った賞与は定年退職した従業員に支払った賞与とみなされ、12月25日に支払った賞与は新たな従業員に対して支払った賞与とみなされるためです。

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