一人親方の特別加入に
申し込む

お問い合わせ

※中小事業主の特別加入はこちら

お申し込み お問い合わせ TEL
  • ホーム
  • 労務相談Q&A一覧
  • 私は自動車で通勤しています。先日、会社の帰りに病院に寄ったのですが、いつも通勤の際に通る道に出た途端に、対向車に衝突されてケガをしてしまいました。会社側には、「途中で病院に寄ったのだから、通勤災害とはならない。」と言われましたが、納得がいきません。通常の通勤経路からはずれた場合、通勤災害とは認定されないのでしょうか?

労災

私は自動車で通勤しています。先日、会社の帰りに病院に寄ったのですが、いつも通勤の際に通る道に出た途端に、対向車に衝突されてケガをしてしまいました。会社側には、「途中で病院に寄ったのだから、通勤災害とはならない。」と言われましたが、納得がいきません。通常の通勤経路からはずれた場合、通勤災害とは認定されないのでしょうか?

通勤とは、就業するにあたって、住居と就業の場所との間を、合理的な経路と方法で往復することをいいます。
合理的な経路を逸脱したり、通勤とは無関係な行為によって通勤を中断したりした場合は、原則として通勤災害は認定されませんが、例外がいくつか認められています。

≪逸脱・中断とは?≫
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路からはずれることをいい、「中断」とは、通勤をいったん中断して通勤とは無関係の行為をすることをいいます。

逸脱や中断があった場合は、その間と、その後の往復は通勤に該当しなくなります。

しかしながら、逸脱や中断が、日常生活上必要と認められる行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであると認められる場合は、逸脱や中断の間を除き、合理的な経路と方法に戻った後は通勤として認められます。

≪例外として認められるもの≫
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 公共職業能力開発施設の職業訓練、学校教育その他、これらに準ずる教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受講する行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院や診療所で診察や治療を受けること、その他これに準ずる行為

今回のご相談のように、会社の帰りに病院で診察を受けたとしても、その逸脱・中断が最小限度のものであった場合は、合理的な経路に戻った後は再び通勤として認められますので、通勤災害に該当すると思われます。

会社側にそのことを説明し、通勤災害としての処理を依頼していただければと思います。

一覧へ戻る

Contact

信頼と実績のある当協会で
労災保険の特別加入に
申し込みませんか?

全国対応お電話でのお問い合わせ

06-6365-1433

受付時間:平日9時~18時

06-6365-8723