労災
当社で先日、従業員が通勤時に最寄り駅の階段で転んで骨折し、入院してしまいました。その際、休業補償は4日目から支給されるということなのですが、休業3日目までは会社が補償しなければならないのでしょうか。
通勤災害は労働基準法上におきまして、使用者に災害補償責任は課せられておりませんので、3日目までを補償する必要はありません。
通勤災害は、業務災害と同様に労災保険法により休業した場合の補償を受けることができます。しかし労働基準法上、通勤災害は使用者に災害補償責任は課せられていません。
業務災害の休業補償給付に対して通勤災害の場合は休業給付といいますが、休業4日目から休業給付(給付基礎日額の6割に相当する額)と、休業特別支給金(給付基礎日額の2割に相当する額)が給付されることとなります。
ちなみに労働者の業務災害による負傷等の場合、労災保険による補償が行われない3日間については、事業主が労働基準法に基づいて平均賃金の6割を補償することになります。 休業4日目からは通勤災害同様、給付基礎日額の8割が支給されることとなります。
【補足】
給付基礎日額(月給者の場合)=(災害発生日以前3カ月間の賃金総額)÷(その期間の総日数)
※賃金締切日が定められているときは、災害発生の日または、病気にかかったことが確定した日の直前の賃金締切日から起算されます。