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労災

定期健康診断の結果、異常が認められた場合に労災保険から給付を受けることができるそうですが、詳しい内容を教えてください。

直近の定期健康診断(労働安全衛生法に基づく一次健康診断)の結果、ある一定の項目に異常が認められた場合には請求することにより、労災保険から「二次健康診断等給付」、を受けることができます。
具体的には、一次健康診断の結果から ①血圧検査 ②血中脂質検査 ③血糖検査 ④BMI検査 の4項目全てに異常の所見が見られると診断された場合に給付の対象になります。ただし、既に「脳血管疾患」または「心臓疾患の発症」の症状のある者と労災保険の特別加入者は対象外になります。
これは二次健康診断等給付が予防給付として過労死の原因となる脳・心臓疾患の発症を未然に防ぐ事を目的としているため、既に発症している場合には給付は行われません。(この場合は健康保険または労災保険から別途給付が行われます)
また、特別加入者は労働安全衛生法上の健康診断を受ける対象にはならないので、二次健康診断等は行われません

具体的な給付の内容は以下の通りです。

【二次健康診断】
二次健康診断として、以下の検査を受けることができます。費用負担はありません。
・ 空腹時血中脂質検査
・ 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除く)
・ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限る)

【特定保健指導】
 特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師又は保健師から受けることができます。こちらも費用負担はありません。(二次健康診断の結果、「脳血管疾患」または「心臓疾患」の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)
・ 栄養指導・・・適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
・ 運動指導・・・必要な運動の指針を示す指導。
・ 生活指導・・・飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。

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