中小事業主・一人親方 特別加入
労災保険は従業員だけの保険制度なのでしょうか?私は従業員30人を抱える事業主ですが、従業員と同じように営業に回ったり、現場に出て作業をしています。労災保険に加入出来ないのでしょうか?
事業主であっても、労災保険(中小企業事業主労災保険特別加入制度)に加入出来る可能性は十分にあります。
労災保険とは一般的に労働者のみに適用される制度です。
ただし、御社のように従業員と同様の仕事をしているのが中小事業主の普通の姿だと思います。よって御社が中小事業主(下記参照)と認められ、労働保険事務組合に事務委託している場合に限って事業主のみならず家族従事者や会社役員の方々も労災保険に加入する事ができるのが、中小事業主等の特別加入制度です。
国の管理する保険ですので、民間の保険よりも分厚い補償となっております。
《中小企業と認められる規模》
1年間に100日以上にわたり下記の通り労働者を使用している場合
業種 従業員数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
御社が上記規模に該当される場合で、幣会が労働基準監督署の窓口へ特別加入申請書を提出することで、労災保険に加入することが出来ます。
その際、家族従事者等労働者以外で業務に従事している方全員を包括して特別加入させることが必要です。ただし、非常勤・高齢・傷病療養中等が理由で、ほとんど労災保険対象の業務に従事しない方については、特別加入対象者から除外することが出来ます。また、他にも会社を経営し、複数の事業の経営者となっている場合で上記の加入要件を、それぞれの会社で満たしているときは、特別加入をしたい事業の業種ごとに加入する必要があります。
当協会は労働保険事務組合です。労働保険料の申告から、
もしもの事故が発生した場合の申請代行まで一切お手間を掛けずに対応しております。
不明な点があればいつでもご相談ください。