安全衛生
当社では毎年1回、社員を対象とした定期健康診断を実施しております。来月からパートタイム労働者を雇う予定なのですが、彼らにも雇入れ時の健康診断と定期健康診断を受けさせる義務があるのでしょうか?
パートタイムでも常時使用する労働者であれば、雇入れ時の健康診断と定期健康診断を受けさせなければなりません。
常時使用する労働者とは以下の要件のいずれかを満たす者をいいます。
① 期間の定めのない契約により使用される者
② 雇用契約期間の定めがある場合でも、その契約期間が1年以上の者
③ 短期の契約であっても更新された結果1年以上使用されることになった者で、かつ1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
雇入れ時の健康診断につきましては、雇入れる前の3ヶ月以内に医師による健康診断を受けているのであれば、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出することで雇入れ時の健康診断をしなくてもいいことになります。定期健康診断に関しましても、従業員が希望する病院で健康診断を受け、その診断結果を証明する書類を会社に提出することで認めてもらうことも可能です。
健康診断をめぐってのトラブルは年々増加傾向にあります。トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則等に健康診断に関する取り決めを細かく定めるなど、社内規定をしっかり整備しておくことが最も重要です。