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労働保険

入社3ヶ月目の社員が自己都合で退職することになりました。被保険者期間が足りず受給資格を満たしていないため、失業手当(求職者給付―基本手当)を受けることはできないと思いますが、このような場合も離職票を作成する必要はあるのでしょうか?

はい、作成の必要はあります。原則として、雇用主は全ての退職者に離職票を作成しなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。それは、たとえ御社での就業期間が短く受給資格が無いと思えるような場合でも、その前職での被保険者期間を通算することで期間を満たせるケースがあるためです。
例えば、10年間勤めたA社を自己都合で退職し、期間を空けずに転職した労働者がいたとします。この労働者は、すぐに次の会社が決まっていたため基本手当(失業手当)の必要はないことから職安での手続きを何も行いませんでした。その後、新たに入社したB社を3ヶ月後に再び自己都合で退職したという場合には、雇用保険上の被保険者期間は以下のような取り扱いとなります。
(雇用保険被保険者期間の通算について)
[B社の被保険者期間3ヶ月]
      +
[B社離職時点から2年以内の期間に含まれるA社時の被保険者期間(20ヶ月)]
     ↓
23ヶ月

上記のような取り扱いとなるため、直近の被保険者期間が短い場合であっても、過去の被保険者期間を通算すると「離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある」という基本の要件※1を満たし受給資格を得ることができます。よってこの労働者は、A社とB社で交付された離職票の2枚を持って職安の窓口で手続きをすればいいのです。

【POINT】
今回のケースで、2つの期間を通算するために必要な要件は以下のとおりです。
(1)前職の喪失日から今回被保険者となった期間が1年以内であること。
(2)前職の被保険者期間について基本手当給付の手続きをしていないこと。基本手当を受給した有無にかかわらず、前職の退職時に手続きを行い受給資格を得ていれば、通算することはできないので注意が必要です。

このように、様々なケースが想定されるため、基本的にはどういう状況であれ離職票は交付することが必要です。しかし、労働者が離職票の交付を希望しないという場合に限っては省略することができます。※2

※1【受給資格要件の特例】
特定受給資格者(倒産、解雇等のやむを得ない事情で離職した者)として認められるものについては、「離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある」ことが要件となります。
※2【例外:59歳以上の離職票について】
原則は上記のとおりですが、離職の日において59歳以上である従業員には希望の有無にかかわらず交付する必要があります。

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