安全衛生
先日、友人が、「会社の産業医の薦めで検査を受けてきた。」と話していました。私の会社は、全国に営業所がある飲食業で、社員は会社全体で2,500名いますが、産業医はいません。産業医がいる、いないは、会社の方針次第なのでしょうか?
常時50人以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。また、常時1,000人以上の労働者が働く事業場、または有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなくてはならないと法律で決まっています。(労働者安全衛生法)
産業医の選任は、1つの事業場の人数によって判断することになりますので、御社の場合、会社全体で社員が2,500名いらっしゃいますが、各事業所あるいは店舗の社員数が常時1,000人未満なら専属の産業医を選任する必要はなく、また各事業所等の人数が50名未満であれば選任は努力義務となります。
産業医は医者であれば誰でも良いわけではなく、医師であり、なおかつ労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を備えた方でないといけません。産業医は、毎月1回職場を巡視する必要があり、労働者に有害な作業方法や衛生状態であると判断したときは、直ちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じます。そのため産業医は、その会社の実情を良く理解した医師を選任する事が、職場環境の改善につながると言えます。
従来は、労働者の健康は、労働者自身の責任であり、産業医はそれをサポートするという立場でした。しかし、過労死、突然死といった現象が社会問題として浮き彫りになるにつれて、法改正を伴う健康増進体制が整いました。労働者の健康に配慮することは、企業の生産性を高めるだけではなく、社員が会社への信頼や安心感を高め、結果的に会社の長期的な発展に繋がっていくと言えます。