中小事業主・一人親方 特別加入
建設業の一人親方労災保険に加入している者です。加入団体へ労働保険料と会費(事務委託手数料)を年間6万円ほど支払っていますが、これらは確定申告の際にどのような処理になりますか?
労災保険料部分はその全額が「社会保険料控除」の対象金額として、会費(事務委託手数料)は事業所得にかかる「必要経費」として確定申告の際に控除されます。
一人親方(事業主)の労災保険料支払いは経費にはなりませんので、帳簿上では福利厚生費ではなく事業主貸で処理することになります。経費にはなりませんが、確定申告で所得控除として社会保険料の控除を受けることができるということです。
なお労災保険料は生命保険料や損害保険料とは違い、領収証など証明書類の添付は必要ありません。