中小事業主・一人親方 特別加入
リフォーム会社の内装工事を専属でおこなっている者です。先日、社長から一人親方の労災保険に入るよう言われました。私はこの会社の仕事しか行っていないため雇われているも同然だと思っているのですが、こういう場合でも一人親方の労災保険に入る必要があるのでしょうか?
実態として「労働者」ではなく「一人親方」であれば一人親方労災保険特別加入に入らなければ労災保険からは給付を受けることができません。
ご自分では雇われている(労働者)つもりでも実態としては一人親方だったため実際に事故が起きた時に保険給付を受けられなかった、というケースも少なくありません。
一人親方かどうかの判断基準として代表的なものは以下のとおりです。
① 指揮命令の下に労務の提供をおこなっていない(作業方法等は自由である)
② 報酬は労務提供(労働時間)に対する対価ではなく仕事の完成に対する対価である
③ 工具類や車両は会社から提供されたものではなく私物を持ち込んでいる
これらに該当するようであれば「労働者」ではなく「一人親方」とみなされる可能性が大きいでしょう。万一の事故に備えて特別加入されることをお勧めします。当協会で加入のお手続きができますので是非ご検討下さい。