社会保険
2月から家族が増えて手当の付く社員がおり、標準報酬月額変更の計算をしようと思いますが、その社員の自宅が地震による液状化現象で被害を受け、災害見舞金を支給することとなりました。この見舞金も月額変更の計算対象となる給与に含めるべきものでしょうか。
この場合の災害見舞金は、標準報酬月額決定の基礎となる給与には含まれません。健康保険・厚生年金保険での報酬とは、通貨や現物支給を問わず、被保険者が仕事に対する見返りとして受け取るすべてのものをいいます。
例えば、今回のような災害見舞金や結婚祝金・出産祝金などの慶弔費は報酬月額には含まれず、また、出張旅費や仕事上の交際費、解雇予告手当、退職金なども含まれません。
一方、通勤定期券や給与としての自社製品の支給、食券・食事の支給など現物による支給は報酬月額に含めることとなりますので、ご注意ください。