労災
家から会社へ向かう途中、自宅の玄関先の段差を踏み外して転び、庭の石で頭を打ってしまいました。念のため病院で診てもらったのですが、この治療費は通勤災害として労災の対象になるのでしょうか?
住居の敷地内や専有部分内で起きた事故については労災の対象となりません。通勤災害として認められるには、その災害が「住居と就業の場所との間の往復」中に起こったことが必要となり、庭付き一戸建ての敷地内で事故が発生したような場合は「住居」での事故であり、通勤途上とは認められません。
一方、マンションなどでの集合住宅では、玄関の外側や、外階段等での事故については通勤途上の事故として認められます。
「住居と就業の場所との間の往復」とは、「不特定多数の者の通行が予定されている場所での往復」とされ、事故発生場所がほんの1メートル違うだけで労災認定されないケースもありますので、お気をつけください。