労災
定期健康診断を受診した社員が数日後、採血した箇所にしこりがあることに気付き、病院に行ったところ神経障害と診断されました。これは業務災害に該当するのでしょうか。
神経障害が採血によるものであれば、業務災害に該当します。
業務災害の認定基準としては、まず使用者の支配下、管理下にあり(業務遂行性)、その上で、災害が業務を原因として発生したもの(業務起因性)であることが要件となります。
定期健康診断は労働安全衛生法で使用者に義務付けられたものなので、当然に業務遂行性が認められます。そして定期健康診断の採血により負傷したのであれば業務起因性も認められるため、業務災害として認定されます。