社会保険
当社は食品製造業ですが、骨折のため休業し傷病手当金を受給している者がおります。その者が来月出産するのですが、受給期間中に出産した場合、出産手当金も受給できると聞きました。両方とも受給することは可能ですか。
疾病に関する傷病手当金と、分娩に関する出産手当金とが同時に支給されるような状態が生じた場合は、いずれの手当金も給料に代わるべき生活保障の性格をもつ給付ですから重複して支給されることはありません。
ご質問の場合には出産手当金と傷病手当金の受給期間が重複し、傷病手当金が支払われた場合は、出産手当金の内払いとみなされます。
傷病手当金の支給期間は最長で1年6ヶ月間ですが、出産手当金が98日間(産前42日間、産後56日間)支給された場合、傷病手当金の計算は暦算で行われますから、1年6ヶ月から98日間を除いた日数分が支給されることになります。