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安全衛生

定期健康診断の際に、社員から個人的に人間ドックを受けたので健康診断の受診を省略出来ないかとの申し出がありました。この場合、この申し出を認めて良いのでしょうか?

人間ドックやかかりつけの医師による健康診断を受けた場合は、その健康診断結果を会社に提出すれば、改めて会社が実施する定期健康診断を受診する必要はありません。

その際、人間ドックを受けた検査機関で、会社提出用の健康診断結果を作成してもらい、会社に提出して下さい。

また、雇入れ時の健康診断や海外派遣労働者の健康診断、特殊健康診断を受診した場合には、その健康診断の実施日から1年間に限り重複する項目は省略できるものとされています。

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