社会保険
月額変更の例外的な取り扱いとして、最低等級と最高等級の場合には1等級の差でも月額変更の対象となると聞きました。現在、健康保険・厚生年金の標準報酬月額が620,000円の者が590,000円の月額になります。こういった場合は健康保険の等級も下がるのでしょうか。
健康保険・厚生年金ともに月額変更には該当しません。
健康保険では最低・最高等級の該当者に1等級の差が生じた場合、月額変更となりますが、厚生年金では健康保険で2等級以上の差が生じた場合に限り、1等級の差でも月額変更の対象となります。
仮に、健康保険の等級が650,000円であれば、健康保険・厚生年金ともにそれぞれ590,000円へ変更となります。
したがって、健康保険・厚生年金ともに620,000円の標準報酬月額の場合は健康保険に1等級の差しかないので月額変更には該当しません。