社会保険
今月で70歳になる嘱託社員がおりますが、70歳以降も引き続き勤務する予定です。厚生年金は70歳までと聞いていますが、資格喪失の手続以外に何か特別な届出が必要でしょうか?
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
70歳以降も引き続き雇用を続ける場合には、70歳到達時に厚生年金被保険者資格喪失届と合わせて「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を年金事務所に提出する必要があります。
適用事業所に雇用される70歳以上の方は原則として被保険者にはなりませんが、平成19年4月より60歳代後半の方と同様に在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額の一部が支給停止されることになり、それに伴いこの届出が必要となりました。
加えて、70歳以降に賞与の支払いや月額変更があった場合、また定時決定につきましても、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出する必要がありますので、ご注意下さい。