社会保険
定年以外の退職再雇用でも、同日得喪ですぐに社会保険料が引き下げることができるようになったそうですが、それはどういったケースでしょうか。
「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権者」が退職後継続再雇用される場合です。
従来、社会保険の同日得喪は「定年退職の場合に限る」とされていましたが、平成22年の改正により「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権を有する人」が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることとなりました。
退職事由が定年に限定されなくなったので、「定年に達する前に退職して再雇用される場合」や「定年制のない会社で退職後再雇用される場合」でも同日得喪の対象となります。