労働保険
このたび、従業員の一人を役員に就任させることになりました。当分は今までどおりの業務も行ってもらう予定なのですが、雇用保険は喪失させるべきですか?
その方に労働者的性格が強い場合は、被保険者と見なされることがあります。
主な条件は下記のとおりとなります。
『代表権・業務執行権がない』『監査役ではない』『副社長・専務など、取締役等での役職には就いていない』『役員報酬よりも、従業員としての賃金が多い』『事業主と同居の親族ではない』『就業規則・賃金規程の適用を受けている』
そのほか、他の従業員と同じように、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿が整備されている、というのも加入の条件となります。
以上の条件を満たした上で、管轄のハローワークの承認を受けると、役員でも雇用保険に加入することができます。