社会保険
繁忙期の2ヶ月間だけの予定で雇用したパートタイマー(週35時間勤務・雇用保険加入)がいるのですが、急な人員不足のため、もう2ヶ月間勤務してもらいたいと思っています。これまで社会保険には加入していなかったのですが、再度雇用契約を結ぶなら、2ヶ月分も遡って社会保険に加入しなくてはいけませんか?
最初に結んだ雇用契約の内容によっては、遡っての社会保険加入が必要となります。
・雇用契約期間が2ヶ月間(以内)であり、更新の可能性がなかった。
→この場合、2ヶ月間という当初の契約が終了した後、新たに雇用契約を結び直すことになりますので
3ヶ月目からの社会保険加入で問題ありません。
・雇用契約期間が2ヶ月間(以内)だが、更新の可能性があった。
→この場合、当初の2ヶ月間を延長して雇用することになりますので、
雇い入れ時からの社会保険加入が必要となります。