社会保険
従業員より内縁の妻とその子供を扶養に入れたいとの問い合わせがありました。内縁の妻とその子供を扶養に入れることはできるのでしょうか?
内縁の妻の場合は「事実上婚姻関係と同様の事情がある者」として被保険者によって生計を維持されていれば、被扶養者になることができます。
しかし、内縁の妻の子供の場合は生計維持関係に加え被保険者と同居している必要があります。
健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、被保険者の収入により生計を維持している人で次のように定められています。
①同居でも別居でもよい人
・配偶者(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・子、孫、および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属
②同居していなければ対象にならない人
・兄姉、伯叔父母、甥姪等とその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や連れ子、など①以外の三親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母及び子
また、所得税については、たとえ家族手当等を支給されていたとしても内縁関係の配偶者は控除対象配偶者として認められていませんのでご留意ください。