労働保険
退職した社員がハローワークに求職の申し込みに行っております。現在待機期間を満了し、給付制限期間中なのですが、業務の引継ぎのため、週に20時間未満で手伝ってもらおうと考えています。給付制限期間中に賃金を得た場合、失業手当に影響はでるのでしょうか。
給付制限期間中に収入を得ても、給付制限期間経過後の基本手当に影響はありません。
そもそも基本手当は給付制限期間満了後の失業している日について支給されます。給付制限期間には基本手当が一切支給されませんので、20時間以上働いたとしても調整が行われることはありません。
しかしながら、週20時間以上の労働を1ヶ月以上してしまうと、雇用保険に加入しなければならなくなり、再就職手当には該当しませんが、就業手当の受給要件に該当する可能性があります。どちらが良いとは提言しませんが、労働した時間数に関わらず、給付制限期間中に労働をした場合、不正受給防止の為にハローワークに活動状況を申告する義務がありますので、正しく申告して下さい。
また、給付制限期間経過後に自己の労働によって収入を得た場合は、減額支給・不支給といった取り扱いがなされる場合がありますので、ご注意下さい。