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労災

当社は従業員87名の食品製造業です。地方営業部に配属された単身赴任者が休日を利用して家族のいる自宅へ帰省したのですが、週末に自宅から赴任先に戻る途中で事故に遭遇してしまいました。その場合は通勤災害としてみなされ、労災保険が適用されるのでしょうか

今回事故に遭われた社員の方は通勤災害として、労災保険が適用されるものと考えます。

単身赴任者が休日を利用して週末等に家族の住む自宅へ帰り、そこから赴任先の就業場所へ出勤する場合、赴任先の就業場所と自宅の往復が、反復・継続性が認められるときには通勤として取り扱うとして、行政通達が出ています。(参照 平成18年3月31日基発0331042号)

また、赴任先住居は家族の住む自宅と就業場所を日々往復することが困難となったために移転した住居、やむを得ない事情があり配偶者(又は子、父母、親族等も状況によっては対象になります)と別居することになったのか等、細かな要件も問われる可能性がありますので、専門家に相談することが重要となります。

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