労災
関連会社に出向している労働者がおります。指揮命令関係は出向先にあり、賃金は当社から支払っております。先日出向労働者が出向先で業務中に怪我をしてしまったとの連絡があり、労災手続を行わなくてはならないのですが、この場合出向元と出向先どちらで労災手続を行う必要があるのでしょうか?
出向先で労災保険が適用される為、出向先で手続を行う必要があります。
出向労働者の労災保険の取り扱いは出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働実態に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定することとなっております。
「労働者の労働関係の所在を判断して」とありますが、これはどちらの事業所で労務を提供しているかを意味しており、出向元、出向先のどちらが賃金を負担しているかは関係ありません。一般的に出向労働者は出向先で労務を提供するので、労災保険は出向先で適用することとなります。
労災発生時には出向先事業所で書類を作成し、出向先の所轄労働基準監督署に書類を提出することとなり、労働保険の年度更新の際には、その出向労働者の賃金額を出向先の労災保険料の算定基礎額に含める必要がありますのでご注意下さい。