労災
わたしは、従業員が6人(製造業)の代表を務めております。仕事中に怪我をしてしまいました。この場合、健康保険証を使えますか?
健康保険証を使い療養を受ける事ができます。しかし、傷病手当金を受ける事はできません。
健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産等に関して保険給付を行う制度で、原則業務遂行の過程において生じた傷病は保険給付の対象とはなりません。
しかしながら、被保険者が5人未満である法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、業務中の傷病等であっても、健康保険の保険給付の対象となっております。
労災保険の特別加入ですと、原則治療費の負担がなく、休業中の賃金補償等もございますので、特別加入に入る事をお勧めします。