労災
当社には、労災事故に遭い休業補償給付を受給している社員がいます。休業中に別の怪我(業務外)をして労務不能の状態になった場合、健康保険から傷病手当金は支給されるのでしょうか?
休業補償給付を受給している場合は、その原因となる疾病・負傷が同一か別かに関係なく、傷病手当金を受給することはできません。
休業補償給付と傷病手当金は、「労務に服せない期間の所得補償」を目的としており、2重の給付は行われません。労災保険の給付は健康保険の給付に優先して行われるため、この場合は休業補償給付が優先して支給されます。休業の原因となるそれぞれの疾病・負傷の発生時期は関係ありません。
ただし、休業補償給付の額よりも傷病手当金の額の方が上回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。また、休業補償給付が終了した後に、業務外の怪我のために労務不能の状態であれば、傷病手当金を全額受給することができます。