中小事業主・一人親方 特別加入
当社は従業員15名の飲食業です。私は中小事業主として労災保険の特別加入をしております。今回、新会社を設立するのですが、新会社でも私が代表者になる予定です。当然のことながら、新会社でも従業員と同様に作業をおこなうのですが、新会社でも特別加入する必要はあるのでしょうか?
新社会でも従業員と同様に作業をおこなうとのことですので、新会社でも特別加入することをお勧め致します。
すでに中小事業主として特別加入の承認を受けていたとしても、新会社で特別加入をしていない場合、新会社での業務により被災した場合は保険給付を受けることはできませんので注意が必要です。
労災保険は事業場を単位として、当該事業場における労働者を対象として適用されますので、それぞれ会社で労災保険の加入手続が行われ、労働保険事務組合に事務処理の委託することによって、中小事業主はそれぞれの事業場について特別加入することができます。