労災
業務災害で足を骨折して入院中していた社員がいます。このたび退院し、自宅から通院することになりました。病院が公共交通機関では不便な場所にあり、また、足も不自由なため通院にはタクシーを利用するとのことです。このような場合、通院費用についても申請により支給されるのでしょうか。
要件を満たせば原則として支給されます。
自宅から病院への距離が4㎞以内で、足の具合や適当な公共交通機関がない場合には、タクシー代も療養補償給付の内の移送費として支給されます。なお、診療に適した医療機関が自宅から4㎞の範囲内にない場合でも4㎞を超える最寄りの機関であれば支給されます。
タクシー代については、法律や通達などで特に明記されていませんが、前述のとおり療養補償給付の中に移送費が含まれていますから、通院のために通常必要とされる交通機関として利用した場合は支給されるものと考えられます。指のケガだけではタクシーの費用は労災給付としては支給されません。つまり、電車やバスが面倒だからというだけでは認められません。
なお、実際の申請には、タクシー代の領収書に加えて、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の指定する書類(独自様式)が必要になりますのでご注意下さい。