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労災

弊社は水まわりのメンテナンス業を営む従業員数10名ほどの会社です。先日、寒波による凍結破損の修理依頼が殺到し大忙しだったので、事務員に自分のお昼ご飯を買いに出るついでに他の社員分の昼のお弁当も一緒に買って来るように頼みました。ところが途中、雪で滑って転倒し足を骨折しました。お昼休憩中のケガは労災認定されないと聞いたことがありますが、このケースはどうでしょうか?

労災として認定されるかどうかは、業務遂行性の有無、および業務起因性の有無によって判断されます。

今回のケースでは『他の社員分のお弁当を買う』という行為が、業務命令として指示されたことなのか、それとも、任意の行為であったのか、が判断基準になります。

買ってくるように頼んだ方が、その事務員の方の上司である場合は業務命令と判断され労災認定される可能性が高いです。しかし、頼んだが方が同僚の方である場合は、その他状況等を総合して判断されることになります。

一概に『労災認定されない』とは言い切れませんので、ご不明な点などがあればご相談ください。

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