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社会保険

私は出版業を営む事業所(A社)の代表者です。グループ会社(B社)の代表も務めており、双方の事業所より報酬を受けているため、それぞれで健康保険・厚生年金保険の被保険者となっています。過日B社で株主総会が開かれ、役員報酬が今までの25万円から40万円に改定となり、3ヵ月が経過しようとしています。親会社であるA社での報酬額(50万円)に変更はありませんが、この場合も月額変更に該当するのでしょうか?

複数の事業所から報酬を受けていて、そのうちの一つの事業所での報酬額が変更になり、当該変更となった事業所での報酬額が標準報酬月額表で2等級以上変動した場合は、月額変更届を提出する必要があります。

 お問い合わせの例の場合、B社単独の報酬額を標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額が従前の26万円から41万円へ7等級上がるため、B社の月額変更届を提出しなければなりません。(変更のないA社分は提出する必要はありません。)

注意したい点は、報酬の変動があった事業所の報酬額を単独で標準報酬月額表にあてはめ、2等級以上変動するかを判断する点です。各事業所の報酬額を合算した標準報酬月額(本来の標準報酬月額)は変わらなくても、変動があった一の事業所の報酬を単独で見ると2等級以上変動する場合は、その事業所の月額変更届を提出しなければなりません。保険料の総額は変わりませんが、各事業所に係る保険料の按分割合を変更する必要があるためです。

なお、選択する事業所は親会社・グループ会社、報酬の高い方・低い方、どちらでも構いません。また、非選択の事業所の月額変更であっても、選択している事業所を管轄する年金事務所に届出を行う形となります。(選択している事業所を管轄する年金事務所が保険料の按分割合を決定するためです。)

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