労働保険
平成24年4月1日入社の当社の社員が、平成26年8月31日に自己都合により退職することになりました。先日、「基本手当(いわゆる失業手当)は、最大何日間受給できますか」と聞かれたので、「雇用されていた期間が10年未満の場合、90日ある」と答えました。すると、「前職で雇用保険に入っていた期間は、雇用されていた期間に入らないのですか?」と質問を受けました。前職は、平成12年4月1日から平成23年9月30日まで勤務していたようです。前職の期間を含めることはできますか。
前職の期間を含めることができる可能性が高いです。
基本手当の「所定給付日数(最大何日受給できるか)」は、「算定基礎期間」によって決まります。算定基礎期間とは、雇用保険の被保険者として雇用された期間を指しますが、同一の事業主だけではなく、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算することができます。
今回のケースでいえば、前職の離職日は平成23年9月30日ですから、現職にて1年以内に被保険者資格を再取得しています。そのため、算定基礎期間はお答えになった算定基礎期間10年未満の所定給付日数90日ではなく、算定基礎期間10年以上20年未満の所定給付日数は120日になります。
ただし、次の期間は、算定基礎期間に通算できません。
① 基本手当などの支給を受けたことがある場合は、その支給に係る離職の日以前の被保険者であった期間(つまり前職での被保険者期間)。
② 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、その支給に係る休業の期間。