社会保険
アルバイト従業員より、同居の母親が65歳の定年退職により無職となったので健康保険の扶養に入れたいと申し出がありました。他に母親を扶養すべき兄弟もいないとのことです。母親の収入は年金額160万円の他に雇用保険より高年齢求職者給付金を受給する手続きを取っているそうですが手続きは可能でしょうか?
高年齢求職者給付金の手続きによって健康保険の扶養の認定に影響することはありません。そのほかの条件で手続きが可能かどうかを判断します。なぜなら一時金で受給する高年齢求職者給付金は、健康保険の扶養認定基準を判断する際は退職金と同様に収入に含まない為です。
では、その他の条件ではどうでしょうか?
同居の親族を健康保険の扶養に入れる場合、「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」という生計維持関係が求められます。
具体的には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
今回のケースではお母様は65歳以上、年金額160万円という事ですので、被保険者であるアルバイト従業員の年間収入が320万円を超える額であるかどうかが認定されるか否かのポイントとなります。
もし、アルバイト従業員の年間収入が320万円以下である場合は、お母様の収入は被保険者の年間収入の2分の1以上となるため、扶養追加の手続きを取ることはできません。
その場合はお住まいの市町村で国民健康保険に加入するか、お母様のご退職時に加入していた健康保険で任意継続の手続きするよう勧めてあげましょう。