社会保険
当社には出産を控えた者がいます。出産以前6週間と出産後8週間については、労務に服さなかった期間について健康保険から出産手当金が支給されると聞いていますが、本人の希望もあり、できるだけ出産直前まで就業してもらう予定です。労務に服さなかった期間について支給されるという事は、土日祝日などの公休日にも出産手当金は支給されるのでしょうか。
労務に服さなかった日について報酬(給与)を控除されていたかどうかで支給されるか否かが変わりますので、以下にそのパターンを示してみます。
【パターン1】
出産以前42日間に完全に休業し、報酬の支払いがない場合
→出産手当金は公休日についても支給されます。
【パターン2】
出産以前42日間に平日は出勤し、公休日である土日祝日を休んだ場合
→出産手当金は支給されません。公休日については報酬の控除が発生しない為です。
ちなみに、出産以前に休業せず労務に服していた場合で、労働日を病気等他の理由で欠勤した場合はどうなるか見てみましょう。
【パターン3】
出産以前42日間に産前休業に入らず出勤していたが、平日に会社を休んだ。
→欠勤扱いで報酬が控除されている場合は、欠勤の理由を問わず出産手当金は支給されます。出産以外の理由で欠勤したとしても支給の対象になります。