社会保険
年末調整の際に、従業員の扶養家族である配偶者がフルタイムのパート勤務をしていたことが分かりました。本人に確認したところ、配偶者はパート勤務先で社会保険に加入していたが現在は退職をしており、今後の見込み収入はゼロとの事です。以前交付された健康保険証を配偶者はそのまま使っているとのことですが、このまま使用させても良いですか?
会社はただちに被扶養者の異動届(削除および追加)の手続きを行い、従業員の配偶者に新たな健康保険証の交付を行ってください。
被扶養者の資格が既になくなっているにもかかわらず手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。
健康保険だけの問題に限らず、配偶者の被扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連します。今回のケースのように被扶養配偶者であった者が就職し、さらに離職して被扶養配偶者になった場合、国民年金の被保険者資格は
被扶養配偶者(3号被保険者)
↓
サラリーマン等被用者(2号被保険者)
↓
被扶養配偶者(3号被保険者)
と変遷します。
たとえ短い就職期間でも必ず事実に沿った届を行ってください。放置していると年金の加入期間が空白=未加入状態になり、配偶者が将来受け取るべき年金額に思わぬ影響が出てきます。