労働保険
総務担当者です。失業給付を受給中の元社員がいたのですが、昨日死亡したという連絡がありました。この場合、失業給付はどうなるのでしょうか。例えば、受け取ることのできない失業給付を遺族が代わりに受給することはできないのでしょうか。この死亡した元社員には内縁の妻と両者の子が1人います。
失業給付の受給中の方が死亡した場合で、まだ受給していないものがあるときは、遺族が死亡の前日までの分について請求できます。
遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって死亡の当時、生計を同じくしていた方です。請求できる遺族の順位は上記の通りです。
配偶者は事実上婚姻関係にあった方も含めますので、今回のケースでは配偶者が請求できます。
ちなみに、請求には期限があり、死亡を知った日の翌日から1か月以内に公共職業安定所に「未支給失業等給付請求書」を提出しなければなりませんのでご注意ください。
また、遺族が請求するためには、死亡した本人様が公共職業安定所から失業の認定を受けている つまり求職の申し込みをしていることが必要です。