一人親方の特別加入に
申し込む

お問い合わせ

※中小事業主の特別加入はこちら

お申し込み お問い合わせ TEL
  • ホーム
  • 労務相談Q&A一覧
  • 入社予定日である4月1日前に2週間ほど新卒社員をアルバイトで勤務させる予定ですが、現在は学生であり、健康保険は親の扶養に入っています。この場合は雇用保険・社会保険を4月1日に加入させる、ということで問題ありませんか?

労働保険

入社予定日である4月1日前に2週間ほど新卒社員をアルバイトで勤務させる予定ですが、現在は学生であり、健康保険は親の扶養に入っています。この場合は雇用保険・社会保険を4月1日に加入させる、ということで問題ありませんか?

原則、卒業前に就職し卒業後引き続き勤務する予定の方については、雇用保険・社会保険の加入要件を満たせば、それぞれ加入の手続きが必要とされます。

つまり、まだ学生だから、親の扶養に入っているから、という理由で特別扱いをする必要は無く、アルバイト期間の雇用契約内容によって判断します。

雇用保険は週20時間以上勤務であれば、社会保険は日または週の所定労働時間が正社員の概ね3/4以上かつ所定労働日数が正社員の概ね3/4以上であれば、雇用保険も社会保険もアルバイト勤務開始日より加入が必要です。

では、アルバイト契約期間と入社予定日が接続していないケースはどうでしょうか?

ご質問の『2週間ほどのアルバイト』であれば、入社予定日と概ね1~2週間程度の期間があいている場合は、雇用保険も社会保険も入社予定日である4月1日から加入として差支えないでしょう。

上記のようなアルバイト契約期間と入社予定日が接続していないケースについては、アルバイト契約の長さや、どの程度期間があいているのか、によって判断が異なりますので、詳しくは弊会までご相談ください。

一覧へ戻る

関連Q&A

Contact

信頼と実績のある当協会で
労災保険の特別加入に
申し込みませんか?

全国対応お電話でのお問い合わせ

06-6365-1433

受付時間:平日9時~18時

06-6365-8723