社会保険
弊社はこの度、障害等級2級に認定されている方を採用する予定です。どうやら障害基礎年金を受給しているようなのですが、この方が社会保険の加入要件を満たした場合、加入させるべきなのでしょうか。それとも、社会保険に加入をさせた時点で障害厚生年金の受給者となるのでしょうか。
社会保険に加入をさせる必要があります。また、障害基礎年金を受給している者が、社会保険に加入をしても、障害厚生年金の受給者とはなりません。
障害認定を受けていても、社会保険の適用から除外をされる、社会保険料が免除されるといったことはありません。
また、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間に、障害認定を受けた病気やケガの初診日があることが受給資格の1つとなります。その為、障害基礎年金の受給者が社会保険に加入をしても、障害厚生年金を受給することはできません。
なお、20歳未満の者が障害認定を受けても20歳到達時まで障害基礎年金を受けることはできませんが、すでに厚生年金保険に加入をしている場合、その被保険者期間に障害認定を受けた初診日がある場合、障害厚生年金の受給者となることがあります。