社会保険
現在、A社で代表取締役をしています。今後、新たにB社、C社で役員をする予定ですが、社会保険は3社それぞれで加入義務があるのでしょうか。
A社では社会保険の加入義務があります。
社会保険は、法人に「使用される者」を加入対象としています。この使用される者とは、「法人から労務の対償として報酬を受ける者」をいい、一般社員として勤務する労働者の他に、法人の取締役、代表取締役なども含まれるからです。
それでは、B社、C社ではどうなのでしょうか。
結論から言うと、必ずしも加入義務があるわけではありません。
社会保険が適用される「使用される者」とは、報酬の有無、稼動状況などにより実態として使用関係が認められなければ、「実質的な使用関係」にあるとは言えないからです。
つまり、「常勤」であるかどうかがポイントになってきます。
そのため、非常勤役員の場合は、使用関係がないと考えられ、社会保険は適用されません。
ただし、名前だけ非常勤役員にして、安易に社会保険から外すと、社会保険調査などの際に、「実態として常用的使用関係が認められるため非常勤といえない」と判断されれば、そこから最大で2年間遡って加入させられ、その分の保険料を一括で徴収されることになります。
きちんと、勤務状況などから総合的に判断するようにして下さい。