社会保険
傷病手当金(協会けんぽ)を受給している従業員がいるのですが、このたび退職することとなりました。退職後も引き続き傷病手当金を受給するためには、任意継続被保険者として引き続き加入しなければならないのでしょうか。
任意継続被保険者として加入する必要はありません。保険者は同一でなくても受給できます。
退職後に国民健康保険など異なる保険者に加入しても、
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったもので、傷病手当金の支給を受けているもの若しくは受けることができるものは、被保険者として受けることができるはずであった期間分を協会けんぽから受給することができます。