労働保険
弊社には、個人で業務委託契約を結び、当社事務所内で就労しているスタッフがいます。指揮命令や出退勤時刻の管理はスタッフが所属する弊社の部署長が行っています。このような場合、該当スタッフの労災保険について弊社が保険料を申告する必要があるのでしょうか。
労災保険料の申告が必要です。
労災保険の適用を受けることができる者は、会社に直接雇用されている労働者に限られます。従って、業務委託契約により就労されている者については、労働者ではないので原則的に労災保険の適用は受けられません。
しかし御社の場合、当該スタッフに対し、御社の部署長が指揮命令や出退勤時刻の管理をされているという実態から、業務委託ではなく労働者とみなされますので、御社での労災保険の適用となり、保険料を申告する必要があります。