中小事業主・一人親方 特別加入
現在、私は一人親方労災に特別加入して働いています。この度、従業員を1名雇うことになりました。労災保険で何か手続きすることがありますか。
質問者の方は「一人親方労災」を脱退し、「中小企業事業主労災」への切替えが、従業員の労災手続きで労働基準監督署への保険関係成立届の提出が必要です。
従業員を雇うと事業主となりますので、現在加入中の「一人親方労災」は脱退となります。事業主は原則労災保険の適用はありませんが、必要であれば「中小企業事業主労災」に特別加入することで、労災保険の適用を受けることができます。この場合、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要となります。(労働保険事務組合に委託している場合は、先述した労働基準監督署への保険関係成立届の提出は委託先の労働保険事務組合が行います。)
当協会では、労災保険の各種特別加入手続きも行っております。お気軽にお問い合わせください。