労災
業務中に負傷した社員がいます。復帰が困難なことからやむを得ず解雇しようと考えています。何か問題はありますか。
労働基準法第19条は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間については解雇してはならない」としています。
そのため、当該社員が療養中の場合はもちろん、復帰後30日間は解雇できません。
ただし、労働基準法第81条で、「打切補償を支払う場合または天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においてはこの限りではない」とされています。
よって、療養開始後3年を経過し、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合、または、療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合や傷病補償年金を受けることになった場合は解雇できます。